化学物質管理促進法(PRTR制度)のための薬品管理システムのご紹介

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▼化学物質安全管理システム

このページでは、化学物質安全管理のために「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化学物質排出把握管理促進法、又は単に化管法)に関する情報を公開しています。化管法は、PRTR制度とSDS制度を柱として、管理事業所による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とした法律です。

管理事業所が、対象化学物質を排出・移動した際には、その量を把握し、国に届け出る義務があります。
国等は集計データを公表し、また国民は事業者が届け出た内容について開示を請求することができます。.

PRTR制度の対象となる化学物質は、本法上「第一種指定化学物質」として定義されています。具体的には、人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に広く存在する(暴露可能性がある)と認められる物質として、計462物質が指定されています。そのうち、発がん性、生殖細胞変異原性及び生殖発生毒性が認められる「特定第一種指定化学物質」として15物質が指定されています。

化学物質安全管理のための具体的な管理物質名は、以下の第一種指定化学物質リスト(PDF版)よりご確認ください。

PRTR制度の対象事業者は、第一種指定化学物質を製造、使用その他業として取り扱う等により、事業活動に伴い当該化学物質を環境に排出されると見込まれる事業者であり、次の1~3の要件全てに該当する事業所が化学物質安全管理の対象事業所となります。

対象業種は以下の表の通りです。兼業してい る業種が1 つでも該当すれば対象となります。
なお、より詳細な業種区分や、業種の概要については以下のPDFファイルを参照してください。
どの業種も営んでいない場合は、化学物質安全管理の届出対象事業者ではありません。

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