化学物質排出把握管理促進法(化管法)の概要
この法律は、化学物質を取り扱う事業者の自主的な化学物質の管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的に、「化学物質の排出等の届出の義務付け(PRTR制度)」と「化学物質等安全データシート提供の義務付け(SDS制度)」等を規定しています。
化管法の対象化学物質
人の健康や生態系に有害なおそれがあるなどの性状を有するもので、環境中にどれくらい存在しているかによって「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学物質」の2つに区分されています。
PRTR制度
事業者が、第一種指定化学物質を環境中へ排出したり、廃棄物としての移動した際には、年度ごとにその量を把握し、都道府県を経由して国に届け出ることが義務づけられています。
国は、届出データとその他の発生源(家庭、農地、自動車など)の推計に基づいて排出量・移動量を集計し、公表します。
国民は、事業者が届け出た内容について開示を請求することができます。
SDS制度
第一種及び第二種指定化学物質やそれを含む製品を事業者間で取引する際に、事業者は、相手方に対してその成分や性質、取扱い方法などに関する情報(SDS)を提供することが義務づけられています。
コメント